借金問題を解決する時、司法書士と弁護士のどっちを頼ればいい?

債務整理を頼むのなら司法書士がいい?弁護士がいい?

法律

キャッシングが増えて支払いが困難になった場合や過払い請求など、債務整理を考えた時には専門家に相談しましょう。
代理で手続きしてくれる専門家には弁護士や司法書士がいます。
しかし債務整理を代理で依頼する場合、よほど士業に詳しい人でなければ司法書士と弁護士のどちらに依頼すれば良いのか悩む人も多いと思います。

債務整理においての司法書士と弁護士の違いとは

司法書士と弁護士を比較した場合、実は明かに違う点があります。
司法書士にはある程度の制限があり、依頼しても最後まで引き受けてもらえない場合が出てくることがあります。
法律のプロである弁護士は、各裁判所で依頼者の代理人となることが可能ですが、司法書士の場合、訴訟額が140万円までの簡易裁判所までしか代理人になれません。
訴訟額が140万円を超えた場合、舞台が地方裁判所に変わるため司法書士が依頼者の代理人として働くことが不可能になります。


資格 任意整理 過払い請求
弁護士 交渉権・代理権がある 交渉権・代理権がある
司法書士(認定司法書士) 借金額が140万円以下の場合のみ交渉権・代理権がある 借金額+過払い金が140万円以下の場合のみ交渉権・代理権がある

個人再生や自己破産における司法書士と弁護士違いとは

弁護士に依頼した場合、必要な書類も全て作成してくれますし、申し立てや裁判での対応なども代わりに行ってもらえます。
しかし司法書士は書類を作成してくれますが、申し立てや裁判での対応は自分自身が行うことになります。


資格 個人再生 自己破産
弁護士 書類作成やその他手続きを全て代理で行ってもらえる 書類作成やその他手続きを全て代理で行ってもらえる
司法書士(認定司法書士) 書類作成のみ行ってもらえる 書類作成のみ行ってもらえる

自己破産の場合ですが、免責が認められない疑いがある場合で調査を要するものや、家などの大きな財産を処分する必要がある場合は管財事件になります。
この場合、裁判所に支払う予納金が50万円必要です。
弁護士に依頼していた場合、20万円に抑えることが可能な少額管財にすることが可能です。
少額管財は弁護士のみ申し立てが可能で、弁護士が調査に協力することで費用を抑えることが可能になります。
また、破産までの期間も通常半年程度らいかかる期間を3カ月か4カ月ほどで終わらせることもできます。

司法書士と弁護士のどちらに依頼するほうがいいか

司法書士と弁護士では若干ですが費用面で違いもあり、一般的には司法書士の方が安い傾向があります。
ただ、明らかに過払い金が140万円を超えている場合は弁護士に依頼したほうが間違いありません。
揉めないことが予想されるような少ない金額の過払い請求であれば司法書士、判断が難しく借金問題全般について解決したいことがあるなら弁護士のほうが良いでしょう。

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